【0】飛行地域の所有者・管理者の飛行許諾
プライバシーの侵害・肖像権の侵害に訴えられる恐れがあります。面倒くさがらずきちんと許可を得ましょう。
【Ⅰ】国土交通省 許可・承認 :全国包括申請 独自マニュアルによる学校病院等の飛行許諾
規制を受ける場合のドローン空撮
国土交通省の許可を受けた飛行マニュアルに従い、上記許可書によってできること(200g以上の機体を飛行させる場合には上記許可書を持っていなければ罰せられます)
①人口密集地域(DID地区)での飛行
香川県全域 高松市からその東 西讃
②人または物件から30m以上の距離を保てない飛行
③目視外飛行(機体を直接見ずにモニターを見ながら機体を操作する飛行となります)
④夜間飛行
⑤学校病院等の飛行(独自マニュアルによる)
など特別な許可が必要な空撮も中国四国で対応が可能です。
(2015年12月よりドローン(200g以上)は航空法の規制下となっており上記に該当する場合は国土交通省の許可を受けずに飛行させる場合は、処罰の対象となる場合があります。)
以下の文書が、民間ドローン資格を持っていれば省略できるようだったような
飛行経歴確認
無人航空機を飛行させるもの
無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性
最低でも1億円以上の損害賠償保険をかけておかなければ許可はされません。
【Ⅱ】FISS(ドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能))への登録