緊急用務空域の確認について
Twitterでの確認
ドローンを飛行させる前にこれらの確認が義務になる。
(※規制対象は 200g 以上の無人航空機に限らず、すべての機体が対象です)
つまりMavic miniにも必要ということ。
Mavic miniも空撮可能です。
Q2 「緊急用務空域」は飛行前にどのように確認すればよいのでしょうか。
A 災害等の規模に応じ、国土交通大臣がその都度『緊急用務空域』を指定し、航空局ホームページ、Twitter にて周知します。
ドローン・ラジコン機等を飛行させる前に『緊急用務空域』の確認を必ず実施してください。
(令和 3 年 6 月 1 日時点版)
(Twitter 掲載例)@mlit_mujinki
不安な場合は、ご自身で飛行させずに香川ドローンワークスのような実績豊富な業者に任せるのが安心です。
【#飛行前確認】
〇〇県〇〇市の林野火災に伴い、 #緊急用務空域 が指定されました。
当該空域で #ドローン を飛行させることはできません。また、現に当該空域を飛行させている方は、速やかに飛行を中止してください。
詳細はこちら→ https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
(航空局ホームページ公示イメージ)
【公示期間】
(例1) ○年○月○日○時○分~別途通知するまで
(例2) ○年○月○日○時○分~ ○年○月○日○時○分(終了時期は変更の可能性あり)
【対象空域】
範囲: (例1)北緯○○度○分○秒、東経○度○分○秒を中心とした半径○kmの上空
高度: 地表又は水面から○○m以下(高度を指定する場合)
お問い合わせはこちらからどうぞ