空の安全を、地上の安心へ。

私たち香川ドローンワークスは、空撮・映像制作のプロフェッショナルとして、技術力だけでなく「安心」と「安全」を何よりも大切にしています。

ドローンは空を飛ぶ機械である以上、常にリスクと隣り合わせです。だからこそ、私たちは「現場主義」と「地域密着型」の姿勢を貫き、飛行前の準備から飛行中の運用、そして飛行後の記録管理まで、すべての工程において徹底した安全対策を講じています。

技術と体制の両立

操作・運用体制

地域との信頼構築

観光協会加入


ドローン(100g以上)は航空法の規制下となっております。
違反した場合は50万円以下の罰金となります。
航空法の規制外のエリアであっても、無許可で他人の所有地上空を飛行させたり、他人のプライバシーの侵害をすることは航空法以外の法に従わねばなりません。こちらは100g未満のドローンについても適用されます。

「飛ばすために必要な資格を持ってるの?」「ドローンスクール 行かないと飛ばせないの?」

一番大事な部分です。通常の空撮・点検に必要な資格は持っています。このページ上部に記載しました。ドローンスクール 行かないと飛ばせないことはありませんが一定程度練習は必要です。

ドローンはどこまで飛ぶの?

4kmは飛行可能です。電波が途切れて一定時間が経つと自律飛行でホームポジションまで帰還します。

事故が起きたらどうなる?

まず人への被害への対応を一番に対応し、その次に物件への対応をします。それが終わると、警察・国土交通省への報告を行います。

撮影されることに不安がある

肖像権の侵害をしないよう細心の注意を払って撮影します。万が一、肖像権の侵害を含む人権の侵害を起こしてしまった場合、誠心誠意を込めて対応させていただきます。


また、首相官邸へのドローン飛来、イベント会場でのドローン落下事故などルールを守らないドローンパイロットによって航空法の規制、そしてその他の法令も日々改正、規制の強化がされているため、昨日まで飛行OKだった場所でも翌日からは飛行NGになったりする場所も少なくありません。
よって香川ドローンワークスとしても日夜ドローンに関する規制などの情報に目を光らせ、常に対応可能な状況にしております。
昨今ではドローンを取り巻く状況はよりいっそう厳しさを増してます。お困りでしたらまずご相談ください。

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【航空法に対する対応】

1.飛行させる場所

・空港周辺
対応可能です。事前に許可申請が必要ですので余裕を持ってご相談ください。空港との調整が必要です。
ドローンが飛行機やヘリコプターと衝突してしまうことを避けるため、空港付近でのドローンの利用は制限されています。飛行機が着陸をするコースや離陸するコースにあたる空域でもドローンの利用は規制されており、全ての空港から6km以内エリアがこの規制範囲に該当します。また、羽田や成田、中部、関西、釧路、函館、仙台、大阪国際、松山、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の空港周辺では、24kmにわたる広いエリアが規制範囲となっています。

人口集中地区(DID地区)

DID

対応可能です。
国勢調査の結果を元に定められた「人口集中地区」または「DID」は許可なくドローンを飛行させることはできません。国勢調査というところがポイントで、当然国勢調査の結果が更新されるとDID地区は変わっていきます。

人口密集地

何メートルまで上がるの?上げられるの

150m未満が航空法のルール上の基本

150m以上の空域

150m OVER

対応可能です。事前に許可申請が必要ですので余裕を持ってご相談ください。空港との調整が必要です。
ドローンを地上や水面から150m以上の高さへ飛ばすことも航空法による規制の対象になっています。この高度になると飛行機やヘリコプターなどとの接触のリスク(有人航空機は250m以上)が高まることや、万が一ドローンがコントロール不能になった際にどこに流れていくかわからず、また、落下の際の衝撃も強くなることから制限があります。

  • DIPSへの個別申請及び航空局との調整
  • 実績 種々の問題があるため公開不可

150mの空撮

催し場所(イベント)での飛行

Event

国土交通省への申請、関係各所への連絡等の時間などの準備期間が必要ですので1ヶ月前のご相談お願いします。
ただし、この条件(国土交通省)が適用されないドローン(100g未満)による飛行は可能です(現時点)。空撮の場合は提供させていただく映像、写真の品質に制限がありますが、対応は可能です。関係各所への連絡は必要です。
>>催し場所(イベント)の定義について
国交相のホームページに公開されている資料『国交相_無人航空機(ドローン、ラジコン等)の飛行に関するQ&A』には、「どのような場合が「多数の者の集合する」に該当するかについては、催し場所上空に おいて無人航空機が落下することにより地上等の人に危害を及ぼすことを防止すると いう趣旨に照らし、集合する者の人数や規模だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうかによって総合的に判断されます。」と書かれており、こちらが判断する事では無いと解釈すべきです。

夜間での飛行

Night

サービスの詳細を書きます。サービスの詳細を書きます。サービスの詳細を書きます。サービスの詳細を書きます。サービスの詳細を書きます。サービスの詳細を書きます。サービスの詳細を書きます。

  • DIPSへの個別申請
  • 実績

夜間対応

・目視外での飛行

・第三者の人・物件より30m未満の距離での飛行
・危険物輸送 対応しておりません。

・物件投下 対応しておりません。

【航空法以外の対応】
小型無人機等飛行禁止法
小型無人機等飛行禁止法でも、ドローンが規制されています。国会議事堂、内閣総理大臣官邸、その他、国の重要施設等、外国公館等及び原子力事業所周辺地域の上空での飛行を禁止しています。敷地内及びその周辺概ね300mが規制対象となる範囲です。本法における「小型無人機等」の定義は次の通りです。

小型無人機(いわゆるドローン等)
飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他航空の用に供することができる機器で、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行できるもの

特定航空用機器
操縦装置を有する気球、ハンググライダー、パラグライダーなど、航空機以外の航空の用に供することができる機器で、かつ人が飛行できるものこのように、ドローンを含めた幅広い「航空機器」が含まれています。ただし、規制対象の例外となるケースもあります。

例えば、土地の所有者または所有者に同意を得た人が、該当する敷地や上空を飛行させるケース、国や地方公共団体の業務を遂行するにあたって、該当する上空を飛行させるケースなどです。

【道路交通法】
道路交通法は、直接的にドローンを規制している法律ではありません。しかし、例えば第七十七条では、以下に該当する場合、その道路を管轄する「所轄警察署長」に道路使用許可を申請し、取得しなければならないとしています。

道路において工事もしくは作業しようとする者(請負人も含む)
一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態や行為

道路上でドローンを離着陸させる場合や、道路上を通過するだけであっても、低空飛行によって交通に影響を与える場合なども該当する恐れがあります。

なお、道路使用許可の申請にかかる手数料は、工事や作業に関する申請であれば2,700円、それ以外の申請であれば2,100円です。

【民法】許可なく私有地の上空はNG(300m上空まで所有権は有効)
私有地の上空を飛行させる場合、その土地の所有者の許可を得ずに飛行させてしまうと、民法に抵触する恐れがあります。具体的に「上空何mまで」と明記されているわけではありませんが、300m上空まで所有権が有効であると捉えるのが一般的

【電波法】
私たちが暮らしている空間には、目に見えないさまざまな電波が飛び交っています。電波法では、通称「技適」と呼ばれる「特定無線設備の技術基準適合証明」の取得を義務付け、電波が混線しないように規制しています。

技適を取得した機器や設備には「技適マーク」が付いています。ドローンも電波で通信しながら飛行する関係上、技適マークがないドローンは電波法違反となる可能性があるため、注意が必要です。特に、一部の海外メーカーが製造しているドローン、FPV対応のドローンなどは、購入前に確認しておきましょう。

【地域によって定められているドローン飛行時の規制】

東京都
都立公園、庭園のすべてでドローンが規制されています。

大阪府
府内すべての公園でドローンが規制されています。

京都府
公園条例、迷惑行為防止条例などによってドローンが規制対象となる可能性があります。重要文化財や観光地が多い特別な地域のため、それぞれの管理者、所有者、運営者などが規制していることも考えられます。

米軍基地といった施設の周辺の上空も、飛行を避けたほうが無難です。